W8-BEN

米国で源泉徴収税を回避する方法-W8 BENとは?

こんにちは。「ドル資産運用のコンシェルジュ」米国公認会計士 (CPA) &ファイナンシャルプランナーのトクとく子です。

今日は米国からの収入に対して源泉徴収税を回避・減額する方法についてお話しします。

源泉徴収対象の収入例

米国から何かの収入が発生すると、米国に住んでいなくても現地人と同じように原則30%の税金がその収入を支払う機関・人により源泉徴収されます。日本にお住まいの方での主な例としては、以下のようなものが想定されます。

所有資産 収入の種類 源泉する機関・人
不動産 家賃収入 管理会社・入居者
預金 利息収入 銀行・金融機関
株式 配当収入 証券会社・金融機関

源泉徴収税の減免方法

30%も収入から引かれてしまうなんて、、、(涙)ですが、それを免除または減額する方法があるんです!!それは源泉する機関・人に対して、「自分は米国には住んでいない」という証明書(= W8で始まる用紙)をIRS(=内国歳入庁、日本の国税庁に相当)のサイトからを入手して記入し、それを源泉する機関又は人に提出すればいいのです。

このW8シリーズの用紙には5つの種類があって、収入の種類及び源泉される方が個人か法人かで異なります。

W8の種類

主に使われるものは以下です。

Form W8-BEN:個人の利息収入、配当収入、家賃収入(※)の場合

Form W8-BEN-E:上記で法人の場合

Form W8-ECI:個人及び法人の米国での取引・事業に実質的に関連する収入の場合(※)
※米国不動産からの家賃収入は、納税者が確定申告の際に「米国での取引・事業に実質的に関連する収入」として扱う選択をした場合はW8-ECIになります。この選択をすることで、不動産からの家賃収入を関連経費と相殺(つまり関連経費を損金算入)することが可能になります。

日本の居住者には、W8-BENが一番よく使用されると思われますが、これには“Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)、日本語に訳すと「米国源泉税及び報告に対する受益者の非居住証明書」などという長い名前がついています。

なんだか難しそうな響きですが、要するに「米国居住者同様の30%の源泉徴収不要の証明書(自分で出すので宣言書に近い?!)」、さらにもっと砕けて言うと「私は外国に住んでいるので30%の源泉徴収をしなくていいです」という通知を源泉義務のある機関・人に出すのです。

とく子
とく子
注意:
これは米国での源泉徴収税を減免するための方法で、収入の種類により米国での確定申告が必要になります。確定申告で課税所得がある場合は別途納税が必要になります。また、これらは日本国内でも課税所得となります。

なお、このW8シリーズは3年の有効期限がありますので、3年たったら再提出する必要があります。

プチお役立ち情報

ご自身がどの用紙を提出したらよいかわからない方は、源泉義務者の金融機関や不動産管理会社に問い合わせるのが一番良いと思います。

ご参考までに、英語で問い合わせるときの英文を書いておきます。

Which type of Form W8 should I submit?

(どのタイプのW8用紙をご提出したらよいですか?)

W8-BENの記入例はネット検索するとたくさんの金融機関が出していますので、ご参考になさってください。(検索キーワード例:「W8-Ben」+「記入方法」)

それでも記入方法がわからない、または面倒、という方は弊社で代行することも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。(弊社サービスメニュー

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