こんにちは。「ドル資産運用のコンシェルジュ」米国公認会計士&ファイナンシャルプランナーのトクとく子です。
今日は米国で事業をする場合の形態=企業の種類についてお話しします。
日本の法人の種類
アメリカのお話をする前にまずは日本の企業の種類について簡単にご説明します。
日本の場合、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つがあります。
法人登記する際は、この4つのいずれかを選んで登記することになります。
それぞれの特徴を簡単にまとめると以下のようになります。
株式会社:株式を発行して出資者=株主から資金を集める企業形態で、出資者は出資した金額までの責任
合同会社:出資者=社員自らが経営をする企業形態で、出資者は出資した金額までの責任
合資会社:出資者=社員自らが経営をする企業形態だが、出資者は無限に責任を負う無限責任社員と出資した金額までの責任を負う有限責任社員の最低2名必要
合名会社:出資者=社員自らが経営をする企業形態だが、出資者全員が無限に責任を負う無限責任社員(出資者一人も可能)
一番よくある形態が「株式会社」でその次が「合同会社」です。
米国の法人の種類
さて、日本居住者または企業がアメリカで事業をする場合ですが、主に以下の形態が考えられます。(このほかにも次のような企業形態はありますが、日本居住者または企業には一般的ではないためここでは省略します。弁護士、医師、会計士など専門職に限られたProfessional Corporation やLimited Liability Partnership、非営利法人のNon-profit Corporation, 出資者が米国居住者の必要がある小規模法人のS-Corporationなど)
- C-Corporation(日本でいう株式会社)
- Limited Liability Company(有限責任会社)
- Partnership: General/ Limited Partnership(パートナーシップ、共同事業体)
- Sole Proprietorship(個人事業主)
- Branch(日本法人の米国支店)
さて、これらについてそれぞれ概要をご説明します。
1.C-Corporation (C-Corp) (日本でいう株式会社)
・負債・賠償責任範囲が出資額まで
・法人の税務申告が必要
・Employer Identification Number (EIN)連邦雇用主番号の取得が必要
・現地法人として州登記
・定款の作成が必要
2.Limited Liability Company (LLC) (有限責任会社)
・出資者一人でも設立可能
・負債・賠償責任範囲が出資額まで
・課税対象は法人ではなく出資者個人
・現地法人として州登記
・Operating Agreement(運営規約)の作成が必要
3.Partnership: General/ Limited Partnership(パートナーシップ、共同事業体)
・二人以上の個人または企業が共同で事業運営をする形態
・負債・賠償責任範囲が無限のGeneral Partnerが最低一人必要
・課税対象は法人ではなく出資者個人
・Employer Identification Number (EIN)連邦雇用主番号の取得が必要
・Partnership Agreement(パートナーシップ契約書)の作成が必要
4.Sole Proprietorship(個人事業主)
・法人格を持たない個人事業運営
・負債・賠償責任範囲が無限
・個人として確定申告
・ソーシャル・セキュリティー番号がない場合、個人の納税者番号の取得が必要
5.Branch(日本法人の米国支店)
・「州外法人」として登記が必要
・C-CorpまたはLLCとするかは日本法人が株式会社か合同会社かによる
・米国で外国法人として税務申告が必要
・日本側の税務申告では現地支店も合算される
どのような形態でビジネスを行うかは、事業目的や内容などにより異なります。また、州により登記手数料だけではなく、税金も大きく異なりますので、法人登記は総合的な判断が必要です。
弊社では、法人登記に関してのご相談と、州登記及び連邦雇用主番号取得も行っておりますので、ご興味ある方は、お気軽にお問い合わせください。(弊社サービスメニュー)