Tax Return

個人米国確定申告

米国の確定申告でお困りではありませんか?

お悩み
その1

アメリカ市民・グリーンカード保持者として確定申告が必要だが、日本で依頼できる専門家が少ない

お悩み
その4

米国籍を持っているが長年日本に住んでいるのでアメリカで税務申告したことがない

お悩み
その2

アメリカからの不動産収入があるがアメリカで税務申告が必要か知りたい

お悩み
その5

日本とアメリカの税金について相談したい(両国で納税が必要か知りたい)

お悩み
その3

FBAR(外国銀行口座報告)やFATCA報告が必要かわからない、したことがない

お悩み
その6

アメリカの不動産を売却した際の源泉徴収額の還付申請をしたい

これらお悩みは解決可能です!

弊社の米国公認会計士(CPA) が、日本に住むアメリカ人・グリーンカード保持者・アメリカから所得がある日本人の皆さまの確定申告をお手伝いします。

米国確定申告(Form 1040, 1040NR) の作成・提出

海外口座報告(FBAR, FATCA) のサポート

日米の税務関係のアドバイス(外国税額控除など)

アメリカ不動産所得の税務申告

個人米国確定申告の事例

Tax return cases

事例
1. アメリカに不動産を所有して家賃収入がある
2. アメリカに長年住んでいる米国永住権を持っているが、日本に帰国した
3. 日本の企業からアメリカに駐在員を派遣することになった
4. アメリカに住んでいるが相続により不動産を取得したので日本からの家賃収入がある
5. アメリカに住んでいるが日本語で確定申告のことを相談したい
6. 本来課税されない個人年金の引き出しに対して源泉徴収されてしまったので還付申請したい
事例に対して必要な手続き
1. 日本にお住まいの方がアメリカの不動産から家賃収入を受け取る場合、アメリカと日本の両方で確定申告が必要になります。
2. 米国永住権をお持ちの方は日本にご帰国後も引き続きアメリカでの確定申告が必要となります。
3. アメリカ現地に赴任する年、帰国する年は日本とアメリカ両方にお住まいの期間があるため税務申告が複雑になりがちです。
4. アメリカにお住まいの方の場合、日本の所得もすべてアメリカの確定申告の対象となります
5. 複雑な税務のお話は日本語でしたいというご要望に対応いたします。
6. 日米租税条約を適用した場合、米国では課税されないか低い税率の適用が可能ですが、正しい手続きをしない場合一律30%源泉徴収されてしまいます。

お問い合わせ

Contact Us

ご相談内容は厳重に管理し、秘密厳守で対応いたしますのでご安心ください。

Verified by MonsterInsights