こんにちは。「米ドル資産運用のコンシェルジュ」米国公認会計士 (CPA) &ファイナンシャルプランナーのトクとく子です。今日は、日本にお住いの米国籍の方、米国永住権保有者の確定申告についてお話しします。このコラムでは、お客様よりよく寄せられる質問をまとめ、わかりやすく解説していきます。
Q1: アメリカの確定申告は必要ですか?
とく子回答: はい、米国籍および米国永住権保有の方たちは、日本にお住まいでも原則アメリカの確定申告が必要になります。
Q2: アメリカの確定申告に含める所得は?
とく子回答: 米国籍および米国永住権保有の方たちは、全世界からの所得を申告する必要があります。
Q3:日本とアメリカ両方で納税が必要ですか?
とく子回答:はい、日本に住む米国籍および米国永住権保有の方たちは、基本的に日本とアメリカの両国で納税の義務があります。ただし、二重課税を防ぐための措置が設けられています。
1.外国税額控:日本で支払った税金を米国の税金から控除できます。
2.外国勤労所得控除:一定の条件を満たせば、日本で得た所得の一部を米国の課税対象から除外できます。
Q4: 申告期限はいつですか?
とく子回答: 米国籍および米国永住権保有の方たちは、連邦税の申告の場合、通常4月15日ですが、海外在住者の場合は、2か月の延長が認められるので6月15日になります。これは自動で延長されるので、延長申請は不要です。ただし、申告期限は延長されますが、納税は2025年4月15日までに行う必要があります。この日以降、未払い残高に対して利子が発生し始めます。
申告期限は延長されますが、納税は2025年4月15日までに行う必要があります。この日以降、未払い残高に対して利子が発生し始めます。
Q5: その他気を付けることはありますか?
とく子回答:税年度中のいずれかの時点で合計10,000ドルを超える外国金融口座を保有している場合、その報告をする必要があります。提出期限は4月15日で、10月15日まで自動的に延長されます。これに関しては以下のコラムに詳細を記載していますので、参考にしてください。
参考コラム:「海外口座を持つ人必見!FBARとFATCAの違い」
まとめ
日本にお住いの米国籍および米国永住権保有の方たちとって、日本とアメリカ両方の申告を理解することは複雑で理解しにいことが多いと思いますので、具体的な手続きや詳細な要件については、専門家に相談することをお勧めします。
弊社では日本にお住いの米国籍および米国永住権保有の方の米国確定申告に関するご相談も承っております。
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